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1.不動産競売制度
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- 会社、個人が破産もしくは債務(借金)を履行できない為、差し押さえた土地、建物を抵当権者(金融機関)が裁判所に申請し、裁判所の権限で買い手を募り売却し、その資金を抵当権者(債権者)が回収するシステムです。
- 不動産競売は、民事執行法という法律で主催されます。通常、業者を通すか業者を売主として不動産を購入する場合に適用される、消費者保護の規定のある宅地建物取引業法は適用されません。売主側(裁判所)に、物件の瑕疵担保責任は問われません。買受不動産に損傷のある場合、相当に著しいか、法的に認められなければ買受の取り消しは認めてくれません。以上は競売不動産の欠点の一つです。
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2.競売不動産の購入方法 |
- 期間入札と特別売却による2通りの方法があります。
- 期間入札
- 購入希望者が一定期間内 (通常1週間) に裁判所に対して入札 (購入申し込み)
をします。
- その申し出を開札期日に開封し1番高い価格をつけた入札者が購入権利者となります。
- 特別売却
- 期間入札終了後、入札者が無く、落札されなかった場合、一定期間(約2ヶ月)に限り
- 裁判所公示最低価格で購入できるシステムです 。
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3.競売物件購入参加資格 |
- 住民票・会社登記謄本・印鑑証明書を交付できる方ならば、個人法人を問わず誰でも参加できます。
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4.不動産競売の現状 |
- 市場価格の20%〜40%減の価格で購入できます。
- 多数、多種の不動産が売却されています。(土地、居宅、マンション、ビル、事業用不動産等)
- 大分地方裁判所を例にとりますと、1回に売却されるのが30〜40件程度で、月に約2回売却実施(入札)されています。
- 権利関係が複雑で、専門家のアドバイスを要する不動産も多数売却されています。
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5.競売物件のリスク |
- 商品株取引ではありませんので損をすることはほとんどありません。反対に大もうけすることも無く、確実に、気に入った物件を市場価格の20%〜40%OFFで取得できることは確実です。
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6.
競売不動産購入時の注意点 |
- 競売不動産は、誰でも購入(入札)出来ます。安さにつられ購入するのは危険です。
- 代金納付をしても、居住者(占有者)の立退きは裁判所ではなく、購入者自身が手続を行わなければいけないからです。
- 裁判所が居住者の意思に反して強制的に売却する為、遺恨が生じることがあります。
- 居住者がどのような人物であるかは、裁判所の資料では全く判断できません。
- 過去に事件、事故、自殺などが起こった可能性があります。
- 一般の方が落札した場合、競売不動産の落札相場感が無いことから次順位(次点入札価格)との多額の差が多く見られます。
- 中古住宅、ビル等、内部を見ることは出来ません。
- 裁判所に備えられている物件明細書(事件記録)は入札期間より相当期間前に調査、作成されている為、必ずしも物件明細書を鵜呑みにすることは出来ません。
- 物件の瑕疵は事前に把握することが非常に難しく、購入後の瑕疵が発見されても自分で修復しなければなりません。
- 短期賃借権等の権利は代金全額納付後も保護される等、購入目的に悪影響を及ぼす権利も存在します。
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